審査請求する前に、似た出願があるか調査できます
- 父親(社長)
- 特許出願したけど、審査請求するか迷っているんだ。
- 息子(従業員)
- 審査請求料ってばかにならないからなぁ。うちの出願より前に似た出願があったら、審査請求したって特許を取れないんだろう。
- 父親(社長)
- 審査請求する前に、似た出願があると分かったら、審査請求料を無駄にしなくてすむのになぁ。
- 木戸
- 中小企業であれば、無料※1で調査できますよ。
※1 申込手続を弁理士に依頼する場合には手数料が必要になることがあります
中小企業や個人の方を対象に、審査請求前に無料で先行技術文献を調査してくれる支援事業があります。平成20年度の申込みが4月1日から始まっています。詳しくは特許庁ホームページをご確認ください。
- 父親(社長)
- で、調査はいつ申し込めばいいんだろう?
- 息子(従業員)
- 「審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願」は対象外だって。早い分にはいつでもいいんじゃない。結果を早く知りたいから、すぐに申し込もうよ。
- 木戸
- いいえ、出願日から1年6ヶ月経過後に申し込んでください。
制度上は、「審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願」でなければ、出願直後の特許出願でも申し込みできます。しかし、出願が出願日から1年6ヶ月経過後でなければ公開されないことから、例えば出願直後の特許出願では、直近1年6ヶ月間に出願された他人の出願が調査対象に含まれません。これでは十分な調査とはいえません。
- 息子(従業員)
- なにがっかりしてるの?
- 父親(社長)
- 調査報告書が届いたんだけど、うちの出願に似た出願があるんだって。これじゃ審査請求したって特許とれないよなぁ。
- 息子(従業員)
- 似た出願っていってもうちの出願とはかなり違うように思うんだけど、よく分かんないなぁ。
- 木戸
- あきらめるのはまだ早いですよ。
調査報告書には、その出願と「同一」や「類似」の先行技術文献が示されます。これらの文献が本当に同一なのか、類似なのかを検討してください。例えば図面では同じのように見えるけど、動きや役割が違うことはありませんか。このような違いがあれば、審査で調査報告をくつがえすことができます。また、出願を補正して同一や類似の部分を削除することで、調査報告を解消することもできます。調査報告書に納得いかなければご相談ください。