Skip To Content


  1. HOME/
  2. 小売業のお客様

小売業のお客様向け: 小売業者・卸売業者の小売等役務商標制度・サービスマーク申請

小売店のサービスマーク、受け付け始まる

パート
店長、新聞※1見ました?「小売等役務商標制度※2のお知らせ」って広告が載ってるわよ。2007年4月1日から小売店のサービスマークの受け付けが始まるそうね。うちのお店のサービスマークも申請したらどうかしら?
店長
うちの店のサービスマークって、店名のことかい。
パート
そうみたい。店の看板やレジ袋に使っている店名のことのようね。これまで保護されていなかったんですって、この機会に保護してもらいましょうよ。
店長
思い出すなぁ、この店を始めた頃は店名を覚えてもらうのに苦労したんだよ。でも、うちの店名をまねるやつなんていないよ。わざわざ申請してまで保護してもらわなくてもいいんじゃないの。
木戸
ちょっと待ってください。保護には店名をまねられないようにする役目だけでなく、あなたが店名を使い続けられるようにする役目があります。思いが詰まった店名であればこそ、店名を使い続けられるように申請すべきです。

※1: 平成19年3月19日付け日本経済新聞朝刊

※2: 小売等役務商標制度とは、小売業者や卸売業者が店の看板(インターネット上の店も含む)、レジ袋、ショッピングカート、店員の制服、折込みチラシ、通販カタログなどに使用する商標を役務商標(サービスマーク)として保護する制度で、平成19年4月1日から申請の受け付けが開始しました。

パート
今まで使ってきた店名は、同じ店名を他人が登録した場合でも、これまで通りに使えるらしいわよ。
店長
それなら、わざわざ申請しなくてもいいんじゃないの。
木戸
いいえ、これまで通りに使えるのは、今まで使ってきた範囲内に限られます。例えば北海道で使っていた場合には、九州で使うことはできません。また食料品に使っていた場合には、衣料品には使うことができません。他人の登録が事業展開の足かせとならないように申請すべきです。

他人の小売等役務に係る商標を平成19年3月31日以前から不正競争の目的でなく継続的に使用している場合には、今まで使ってきた店名をこれまで通りに使えるといった「継続的使用権」が認められます。しかし、この「継続的使用権」は、商標権のように申請によって認められるものではなく、裁判で勝ち取らなければならず多くの労力と費用がかかります。また、「継続的使用権」が認められる場合でも、商標権者から消費者が混同しないように、例えば商標権者とは別の店である表示を付けるよう請求されることもあり、看板やレジ袋などを作り直すとなるとその費用もばかになりません。

このページの先頭へ戻る

店名の商標申請に、弁理士費用はどれくらいかかるか

店長
弁理士費用って高そうだな。
パート
価格が自由化されたから、事務所ごとに異なるみたいだわね。
店長
相場が分からないと、どれくらいかかるか不安だなぁ。
木戸
弁理士費用の相場は7〜13万円です。

日本弁理士会では弁理士費用の目安を知っていただくために弁理士にアンケートをとり、その結果(http://www.jpaa.or.jp/commision/charge.html)を公表しています。この結果によると申請手数料(1区分指定の場合)の平均は7万円です。このほかに調査料(2〜4万円)や相談料(2万円/時間)などがかかる場合もあります。

パート
へぇ、申請手数料のほかに調査料や相談料がかかる場合もあるのね。
店長
申請できればいいんだから、調査や相談は頼まなくてもいいんじゃないの。
木戸
ちょっと待ってください。調査や相談を頼めば登録される確率を高めたり、店名に関するトラブルを予見できます。申請の目的は店名を登録して自社の営業活動を守ることなので、申請には調査や相談が不可欠です。

調査では同じ店名や似た店名が登録されていないかを調べます。同じ店名や似た店名の登録があれば申請しても登録が認められないことから、申請を止めることで無駄な出費をしなくてすみます。また早期に登録されない店名と分かれば、店名変更の影響も小さくできます。

このページの先頭へ戻る

小売店のサービスマークに関心を持たれたお客様へ

木戸
今後、「特に申請をおすすめするケース」や「申請に関するお得な情報」をお伝えしていく予定です。お楽しみに。

このページの先頭へ戻る